1972-08-17 第69回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
悪く解釈をすれば、われわれ激しい訓練をやっているのだからかまってはおれないのだという、かりにもそういう考え方があって、制約をされた空域の中で広い空域を設定ずるわけですから、いろいろな制約はあったでしょうけれども、空域の設定について、そこに安易なものがなかったかどうかということは、これから先の問題として私は聞いておきたいと思います。いかがでしょう。
悪く解釈をすれば、われわれ激しい訓練をやっているのだからかまってはおれないのだという、かりにもそういう考え方があって、制約をされた空域の中で広い空域を設定ずるわけですから、いろいろな制約はあったでしょうけれども、空域の設定について、そこに安易なものがなかったかどうかということは、これから先の問題として私は聞いておきたいと思います。いかがでしょう。
さらに火災現場の警戒区域設定に関する規定として、同第二十七條中に新たに一項を加え消防員と警察官との権限を明らかにして、「火災現場の消防長(古参者を意味す)の指揮により警戒区域を設定ずる場合現場にある警察官は、これに援助を與える義務がある」の一項を加えております。 第七章火災の調査の部では、第三十二條中に新たに次の一項を設けて、立入り検査を規定しております。